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  • NISAに関するご留意事項

NISAに関する
ご留意事項

  • NISA口座は、一人1口座(1金融機関)に限り開設することができます。
  • NISA口座での損失は税務上ないものとされます。このため、課税口座で保有する他の上場株式等の配当等および譲渡損益との損益通算はできません。
  • NISA口座から上場株式等を払い出した場合は、払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に時価が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
  • 上場株式等の配当等を非課税で受け取るには、あらかじめ「株式数比例配分方式」を指定する必要があります。
  • 課税口座で保有する上場株式等や投資信託をNISA口座へ移管することはできません。NISA口座で新たに買い付けた上場株式等や株式投資信託のみが対象となります。
  • 短期間で売買を行ったり分配金の支払いを高い頻度で受けたりするような投資手法は、NISAのご利用に適さない場合があります。
  • 基準経過日(初めてNISA口座を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日)において、お客さまの氏名および住所の確認が法令により必要とされます。
  • 外国上場株式の配当金や外国籍の投資信託の収益分配金について現地国で外国所得税が課税された場合、NISA口座であっても課税されたままとなります。
  • 成長投資枠で買付できない銘柄等が一部あります。
  • つみたて投資枠では積立契約(累積投資契約)の締結が必要です。同契約に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の買い付けが行われます。

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