どのくらいかかるの?子どもの結婚費用
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どのくらいかかるの?子どもの結婚費用

SUMMARY

「子どもの結婚費用」について考えてみましょう。子どもの門出に際し、いくらかでも援助してあげたい、とお考えの親御さんも多いのではないでしょうか。
今回は、結婚費用の目安や親からの援助額、結婚資金やご祝儀にかかる税金について紹介します。

結婚費用の総額は、平均で415.7万円

ゼクシィ結婚トレンド調査2023によると、結納・婚約から新婚旅行までにかかる費用の総額は415.7万円(推計値)です。
 

(表1) 結納・婚約から新婚旅行までにかかった費用(単位:万円)
全国
(推計値)
首都圏 東海 関西
 結納・婚約~新婚旅行までにかかった費用
総額(推計値) ※1
415.7 456.9 421.5 412.1
項目別平均額※2 結納式 20.6 25.6 34.0 12.1
両家の顔合わせ 6.7 6.9 5.4 8.0
婚約指輪 38.2 43.3 38.4 39.4
結婚指輪(二人分) 28.1 30.8 28.9 27.2
挙式、披露宴・ウエディングパーティーの総額 327.1 356.3 332.5 322.4
新婚旅行 43.4 53.4 42.0 42.4
新婚旅行土産 5.9 5.4 6.1 6.2
  1. 「項目別平均額」に掲載している平均額にそれぞれの実施・購入者の割合を乗じて調査対象全体における平均額を算出し、それらを合計して総額を推計しています(仲人への御礼総額は含まれていない)。
  2. 「結納・婚約から新婚旅行までにかかった費用 総額」の算出時に用いた各項目の平均額を掲載していますが、これは結納・会場費および両家の顔合わせ・会場費については実施した人の、その他の項目については費用の発生した人の平均額であり、各項目の平均額の合計は、「結納・婚約から新婚旅行までにかかった費用 総額」とは一致しません。
出所:ゼクシィ 結婚トレンド調査2023調べ

結納金・結納品、結納返しの費用

結納をするときは、会場や食事のほか、結納金・結納品、結納返しにお金がかかります。新郎側から新婦側に贈る「結納金・結納品」の平均額は合計で125.9万円、「結納返し」の平均額は61.3万円です。


(表2) 結納金・結納品と結納返しの平均額(単位:万円)
結納金・結納品 結納返し(現金・品物)
結納金  97.3 結納返し:現金              36.4
結納品 28.6 結納返し:品物 24.9
125.9 61.3
出所:ゼクシィ 結婚トレンド調査2023調べ

親または親族からの援助額は、平均で181.1万円

結婚時に親や親族(祖父母など)から資金を援助してもらった人の割合は78.7%、援助額は平均で181.1万円です。結婚にかける費用、援助の有無や金額は人によって異なるため、一概には言えないものの、データ上は結婚費用の約4割を、親や親族が援助しているということです。

次に援助総額の分布をみてみましょう。


(表3) 親または親族からの援助総額の分布(全国の推計値)
援助総額 全体に占める割合
100万円未満

18.5%

100 ~ 200万円未満 35.7%
200 ~ 300万円未満 27.3%
300 ~ 400万円未満 10.8%
400 ~ 500万円未満 4.5%
500 ~ 600万円未満 2.3%
600 ~ 700万円未満 0.8%
700 ~ 800万円未満 0.0%
800 ~ 900万円未満 0.1%
900 ~ 1,000万円未満 回答者なし
1,000万円以上 回答者なし
  • 親または親族から援助があった人のうち、金額回答者のみ集計(単一回答)
  • 結婚費用は、結納、挙式、披露宴・ウエディングパーティー、二次会、新婚旅行を指します。
  • 小数点以下第2位を省略しているため、表中の数値の合計は一致しません。
出所:ゼクシィ 結婚トレンド調査2023調べ

最も多い金額帯が100万円以上200万円未満で全体の35.7%、次いで200万円以上300万円未満の同27.3%であり、全体の81.5%を300万円未満が占めています。

平均で100万円を超える結婚費用の援助ですが、「年間110万円超の金銭授受には贈与税がかかる」という話を聞いたことがある方は多いと思います。

結婚資金の援助やご祝儀にかかる税金について見ていきましょう。

結婚資金の援助やご祝儀に贈与税はかかるの?

直系尊属である両親や祖父母から資金援助を受けた場合、基礎控除(年間110万円)を除いた金額に対して贈与税がかかります。

しかし、結婚資金の援助については「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度(2025年3月31日まで)」を利用することができ、次の(1)から(3)の要件を満たし、金融機関等で所定の手続き(結婚・子育て資金非課税申告書の提出等)をすると300万円まで非課税になります。

  1. 受贈者が18歳以上50歳未満の子や孫であること
  2. 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 贈与者が直系尊属(受贈者の父母や祖父母など)であること

この非課税制度は、資金の用途が結婚や子育てに関するものに限定されています。非課税対象ではない費目で資金を使った場合や、贈与を受けた資金を貯蓄や投資に回した場合などは課税されます。

(表4) 非課税の対象となる費目の詳細
非課税の対象となる費目 非課税の対象とならない費目
婚礼に関する費用 会場代、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム、人件費など
挙式や披露宴の開催に必要な費用

※入籍日の1年前以降の支払
結婚情報サービスの利用など婚活に要する費用、両家顔合わせ・結納式に要する費用、指輪代、エステ代、交通費・宿泊費、新婚旅行代
家賃等に関する費用 賃料、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料など
結婚を機に受贈者が新たに物件を賃借する際に要する費用

※入籍日から1年前後以内に受贈者名義で契約した賃貸借契約
※契約日から3年以内の支払
地代、光熱費、家具・家電など設備購入費 
引越しに関する費用 結婚を機に受贈者が新たな物件に転居するための引越し費用

※入籍日の1年前後以内の引越し
不用品の処分代、引越しのためのレンタカー代、友人に頼んだ場合の費用
出所:内閣府 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要


結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与は、以下のいずれかの状況になった際に非課税ではなくなります。

  • 結婚・子育て資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合
  • 贈与を受けた資金を使い切った場合

ご祝儀の税金について

ゼクシィ結婚トレンド調査2023によると、結婚式等で受け取るご祝儀の総額は平均で197.8万円です。

平均額で贈与税の基礎控除額である年間110万円を超えるご祝儀ですが、ご祝儀は贈与税がかからない財産に分類されているため、原則として非課税です。ただし、金額は「社会通念上相当と認められるもの」とされていますので、一般的な相場からかけ離れた金額(例えば孫へのご祝儀として数百万円を包むなど)のご祝儀は贈与税の対象になります。
 

 

ポイント

結婚に対する意識や結婚の時期は、人によってさまざまです。教育費などと比べて、結婚資金の計画は難しいものです。将来的に結婚資金を援助したいと考えている場合は、教育費のめどがついたあとなど、できるだけ早い段階から資金計画を立てると良いでしょう。


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