知っておきたい証券税制~投資信託編
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知っておきたい証券税制~投資信託編

SUMMARY

投資を始めると気になるのが「税金」のこと。
この記事では、投資信託にかかる税金の基本から、特定口座やNISA口座を利用した場合の税金について解説します。

投資信託にかかる税金

投資信託投資の課税対象

投資信託投資では売却益(譲渡益)・償還差益・普通分配金に税金がかかります。これらの利益に対する税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。

売却益・償還差益に対する課税

売却益・償還差益に対する課税は「申告分離課税」で行われます。申告分離課税とは、特定の取引の一部を他の所得と合算せずに課税する方法です。税率は、所得の金額に関わらず一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。

例えば、100万円の売却益が発生した場合、他の所得の金額に関わらず203,150円の税金が課されます。

分配金に対する課税


投資信託の分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の二種類があります。
  • 普通分配金:投資家ごとの個別元本(購入価額をもとに計算)を上回る部分から支払われるもので、課税対象です。税率は売却益と同じく20.315%(所得税+住民税)です。ただし、投資信託の種類によって所得区分が異なります。
 
― 株式投資信託の分配金:「配当所得」として扱われます。
― 公社債投資信託の分配金:「利子所得」として扱われ、源泉分離課税が適用されます。また、外貨建ての公社債投資信託では為替差益が発生する場合があり、税金の計算方法が異なることがあるため、詳細は金融機関等に確認してください
  • 元本払戻金(特別分配金):もともと投資した元本の一部が戻ってくるものであり、税金はかかりません。ただし、将来売却する際の取得費(コスト)が減額されるため、売却時の売却益計算に影響します。
  

NISA口座を利用した場合

投資信託への投資で得た利益には原則として税金がかかりますが、NISA(少額投資非課税制度)口座で投資信託を取引した場合は、売却益・分配金ともに非課税です。まずはNISA口座の利用を検討し、NISA口座の投資枠を使い切った場合は、特定口座等で取引を行うとよいかもしれません。

なお、NISA口座では株式投資信託を購入できますが、毎月分配型や高レバレッジ型など一部の投資信託、公社債投資信託(公社債投信)などは購入できません。
   

特定口座を利用した場合

特定口座では「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のいずれかを選べますが、これらの違いは確定申告を行う必要があるかどうかです。

特定口座の源泉徴収あり口座は、特定口座内での税金計算から納税までを証券会社等が行うものです。取引や配当金の受け取りの都度税金が差し引かれるため、確定申告は原則不要です。

特定口座の源泉徴収なし口座は、税金計算は証券会社等が行うものの、申告・納税は投資家自身で行う必要があります。
 

税金の計算

ここでは、自身で税金の計算と確定申告を行う方向けに、税金の計算方法を紹介します。なお、特定口座を利用する方は、自身で計算する必要はありません。
 

売却益に対する税金の計算


売却益に対する税額は、売却価額から、取得価額と解約手数料があればそれを差し引いて売却益を計算し、その金額に税率をかけて求めます。

例)A投資信託を、1口10,000円で100口購入し、1口15,000円ですべて売却した場合。
購入時の手数料はなし、解約手数料を10,000円とする。

●売却価額:15,000円 × 100口 = 1,500,000円
●取得価額:10,000円 × 100口 = 1,000,000円

売却益 = (売却価格 – 取得価額)- 解約手数料
   = (1,500,000円 - 1,000,000円) - 10,000円 = 490,000円

税額 = 売却益 × 税率(20.315%) = 490,000円 × 20.315% = 99,543円

分配金に対する課税の計算

 
分配金が普通分配金の場合、これに税率をかけて税額を求めます。

例)A投資信託から、普通分配金10,000円を受け取った場合
税額 = 分配金額 × 税率(20.315%) = 10,000円 × 20.315% = 2,031円

その他、知っておきたいポイント

損益通算と繰越控除

公募株式投資信託等への投資で利益と損失の両方が生じた場合、これらを相殺して確定申告することで、「損益通算」することができます。また、その損益通算をしても控除しきれない損失がある場合、確定申告をすることで最大3年間、繰越控除することもできます。

外貨建て投資信託の税金


外貨建ての投資信託を解約・売却した場合、為替レートの変動による円換算額の増減も含めて譲渡損益が計算されます。

例えば、1ドル=100円のときに1万ドル(日本円で100万円)の投資信託を購入し、ファンド自体の価値は変わらないまま1ドル=110円になったときに売ると、日本円での評価額は110万円となり、為替差益だけで10万円の売却益が生じます。この10万円に対しても20.315%の税金がかかります。

外貨建て投資信託の為替差益も、他の株式や投資信託の譲渡損失と損益通算できます。また、外貨建て投資信託で損失が出た場合は、その損失を最大3年間繰り越すこともできます。

なお、外貨預金の為替差益は「雑所得」となり、株式等の譲渡損失と損益通算できません。

ファンドの満期償還・繰上償還時の税金

投資信託は永遠に運用が続くわけではなく、あらかじめ決められた信託期間が満了したり、運用会社の判断で途中償還(繰上償還)されたりすることがあります。

こうした場合、税務上は「みなし譲渡」として扱われ、償還金額が取得価額を上回る部分は売却益として20.315%の税金がかかります。逆に、償還金額が取得価額を下回る場合は譲渡損失となり、他の売却益と損益通算できます。

例えば、100万円で購入した投資信託が償還され、償還金額が110万円だった場合、差額の10万円が売却益となり、約2万円の税金がかかります。逆に償還金額が90万円だった場合、10万円の譲渡損失となり、他の投資で出た利益と相殺できます。
 

監修者プロフィール

岡和恵




岡和恵 (岡和恵税理士事務所)

大学卒業後、2年間の教職を経てシステム会社に入社。
システム開発部門でERP導入と会計コンサル、経理部門での財務および税務会計を経験。
税理士、CFPなどを取得。2019年より税理士事務所を開業。
会計・税務の豊富な実務経験と知見を活かし、税理士業務のほか監修者としても活躍中。

みずほ証券からの
ひとこと

投資における税額計算は複雑です。これから投資を始める方は、自身で税額の計算や確定申告をする必要がない、「NISA口座」や「特定口座(源泉徴収あり)」の活用をおすすめします。確定申告を行いたい・行う必要がある方は、税理士等の専門家に相談するのも良いでしょう。

 
  • 本記事は執筆時点での最新の税制情報に基づいて作成しています。税制およびその具体的な取り扱いは社会の変化に応じて都度見直されるため、今後の改正等により内容や取り扱いが変更される可能性があります。最新の情報は、国税庁等関係機関の公式発表をご確認いただくことをおすすめします。

金融商品取引法に係る重要事項
 

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