SUMMARY
相続税には基礎控除などの軽減措置があり、控除後の金額によって相続税がかからないことがあります。本記事では、相続税の非課税枠や控除制度について解説します。
相続税の非課税枠・控除制度など
相続税には、一部、課税対象とならないものや課税金額から一部を控除できる制度などの非課税枠があります。非課税枠を有効に利用して、相続税を軽減することができます。また、特例の利用は対象が限られていますので、適用条件を確認するようにしましょう。
相続税の基礎控除額
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。このため、相続が発生した場合の基礎控除額がいくらなのか、事前に知っておくことは重要です。基礎控除額は、法定相続人の人数によって決まっています。
基礎控除額の計算式は次の通りです。
- 相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例)夫が亡くなり、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合
基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
⇒相続財産の総額が4,800万円以下なら、基礎控除額の範囲なので相続税は発生しない
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相続で直接受け取った財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけに受け取った財産を「みなし相続財産」と言い、生命保険金や死亡退職金などがあります。生命保険金や死亡退職金などは被相続人が亡くなったあとに受け取るお金であり、のこされた遺族の大切な生活資金となることを理由に、非課税枠が設けられています。
- 生命保険の非課税枠 :500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
生命保険と死亡退職金を両方受け取った場合は、それぞれ課税価格を計算します。
配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が受け取る相続財産から、次の金額を控除できる制度です。
配偶者控除額
次のいずれか多い方の金額
1. 1億6,000万円2. 配偶者の法定相続分
相続が発生して、配偶者の法定相続分が2分の1の場合を例にします。相続財産が2億円の場合、配偶者の相続分(2分の1)は1億円となり、1億6,000万円を超えないため相続税はかかりません。相続財産が4億円の場合、配偶者の法定相続分は2億円です。法定相続分の範囲内(2億円以下)であれば相続税はかかりません。
このように、配偶者控除は非課税額が大きいため積極的に活用したい控除ですが、配偶者が多額の相続をした場合、次世代への相続(子などへの二次相続)の際に相続税の負担が大きくなってしまう場合があります。配偶者控除を活用するときは二次相続まで考慮するとよいでしょう。配偶者控除を受けるには、相続税の申告が必要となります。
未成年者控除
未成年者控除とは、日本国内に住所がある法定相続人が未成年者(18歳未満)である場合、相続税額から一定額を控除できる制度です。控除額は年齢ごとに異なり、次の算出方法で控除額を求めます。
未成年者控除額
10万円×(18歳-相続時の年齢)
※例えば15歳9ヵ月の場合、9ヵ月は切り捨てて計算
例えば、長男16歳、長女13歳、次女10歳が法定相続人の場合、3人は未成年者にあたることから未成年者控除が適用されます。その場合の控除額は次の通りです。
- 長男:10万円×(18歳-16歳)=20万円
- 長女:10万円×(18歳-13歳)=50万円
- 次女:10万円×(18歳-10歳)=80万円
控除額が未成年者の相続税額から完全に控除しきれない場合に、その未控除分は未成年者を扶養している法定相続人(例えば、母親)の相続税額から控除することができます。
なお、未成年者控除を適用して、相続税が0(ゼロ)になる場合は相続税の申告は必要ありません。ただし、納税が必要な相続人がいる場合、当該相続人は申告する必要があり、相続人が複数いる場合は共同相続となりますので、通常は同じ申告書を連名で提出します。
障害者控除
障害者控除とは、日本国内に住所がある相続人が、障がいがある85歳未満の法定相続人である場合、相続税額から一定額を控除できる制度です。控除額は年齢ごとに異なり、次の算出方法で控除額を求めます。
障害者控除額
- 障害者:10万円×(85歳-相続時の年齢)
- 特別障害者:20万円×(85歳-相続時の年齢)
なお、障害者控除でも相続税額から完全に控除しきれない場合、その未控除分は障がい者を扶養している扶養義務者の相続税額から控除することができます。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重控除を避けるため、相続税額から既に支払った贈与税を控除できる制度です。例えば、親(被相続人)が子に生前贈与を行い、子が贈与税20万円を納付したとします。3年後に相続が発生した場合、生前贈与した分を相続財産に加算します。その際、二重課税を避けるために、生前に納付した贈与税20万円を贈与税額控除として相続税から差し引くことができます。
相次相続控除
相次相続控除とは、10年以内に相次いで相続が発生した際に税負担を一定額軽減できる制度です。例えば、祖母から財産を相続した父が、祖母の死後10年以内に死亡した場合に、祖母の相続で課税され、父が支払った相続税の一定額が、父から子への相続において控除されます。この制度により、短期間で相次いで相続が発生した場合の税負担を軽減することができます。
外国税額控除
外国税額控除とは、国外の財産に対して日本の相続税と外国の相続税に相当する税の両方が課される二重課税を避けるために、日本で納税すべき相続税から国外での納税額を差し引くことができる制度です。外国税額控除の適用要件は次の通りです。
1. 相続または遺贈により財産を取得したこと
2. 取得した財産は法施行地外(日本国外)にあること
3. 取得した財産について、財産所在地国から相続税に相当する税が課せられたこと
なお、相続税の外国税額控除額は、次のいずれか「少ない方」の金額です。
・外国で支払った「相続税に値する税」
・相続税の額×(国外にある財産の額÷相続人の相続財産の額)
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用としていた宅地を相続した場合、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を50%から80%減額できる制度です。特例が適用される宅地の種類、面積、減額できる割合は、次の通りです。
種類 | 面積 | 減額できる割合 |
---|---|---|
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定同族会社 事業用宅地等 |
400㎡ | 80% |
例えば、被相続人が所有していた自宅の土地の評価額が1億円の場合、小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」に該当すれば、評価額が2,000万円(1億円-1億円×80%)になります。ただし、いずれも適用要件が複雑なため、税の専門家に相談することをおすすめします。
このように、相続税にはさまざまな控除があります。また、この他にも生前贈与の活用や、不動産の活用、養子縁組など、相続財産や相続財産の評価額を減額する事前対策も有効です。資産を把握し、発生する相続税額をシミュレーションし、必要な対策を講じていくと良いでしょう。具体的な対策を検討する際は、専門家に相談すると良いでしょう。
- ※本記事は2024/4/12時点の法制度を基に作成しています。