SUMMARY
相続においては、あらかじめ相続財産の額や相続人、相続割合をある程度特定して、どの程度の相続税の納付が必要になるかを試算することが重要です。そうすることで、適切な相続対策を検討することができます。
相続とは?
相続というと、亡くなった方の保有する金銭や不動産等の財産を引き継ぐだけのイメージが強いかもしれません。しかし、本来は、その方の配偶者や子どもなどが、権利義務を包括的に受け継ぐものであり、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も相続することになります。亡くなった方のことを「被相続人」、相続する方(配偶者や子など)を「相続人」と言います。
「相続人」は誰か?
遺産を相続できる人は民法で定められていて、これを「法定相続人」と言います。法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。亡くなった方に配偶者がいて、法律上の婚姻関係にある場合には、常に法定相続人になります。一方、血族相続人には、相続できる順位があります。第一順位は子、第一順位の子がいない場合は父母が第二順位になります。第二順位の方がいない場合は、第三順位の兄弟姉妹となります。第一順位の子がいる場合、第二順位以降の方は相続人にはなれません。また、第二順位の方がいる場合は、第三順位の方は相続人にはなれません。
例えば上記の図の場合、法定相続人は、配偶者、子①、孫(子②が亡くなっているため、代襲相続が発生)の3名となります。もしもAさんに子がいない場合は、配偶者、第二順位である父と母の3名が法定相続人になります。
例えば上記の図の場合、法定相続人は、配偶者、子①、孫(子②が亡くなっているため、代襲相続が発生)の3名となります。もしもAさんに子がいない場合は、配偶者、第二順位である父と母の3名が法定相続人になります。
相続人から除外される人
上図の人であっても、相続欠格に該当する場合や被相続人から廃除された場合には、相続人から除外されます。相続欠格
被相続人や自分より優先順位の高い相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫で遺言を残させたり、遺言の取り消しや変更を妨げたりした場合などは相続人の資格を失います。廃除
被相続人を虐待したり、侮辱するなど、相続をさせたくない相続人がいる場合、被相続人が家庭裁判所への申し立てと審判を経て、相続の権利を失わせることが可能です。被相続人による生前の申し立てのほか、遺言によって廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てることもできます。相続割合と遺留分
相続割合
相続財産を分割する基準は民法に定められていて、これを「法定相続分」と言います。ただし、被相続人が遺言などで相続人ごとの相続割合を指定している場合や、遺産分割協議で相続人全員が合意している場合は、必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。先ほどの図の通り、法定相続人が、配偶者、子①、孫(子②の代襲相続)の場合、「ケース2」のパターンにあたり、配偶者が資産の2分の1、子①と孫が資産の4分の1ずつ(配偶者が受け取った残りの2分の1を2人で分割して)受け取ることになります。
遺留分とは
被相続人は、原則として、相続人ごとの相続割合を自由に指定できます。しかし、法定相続人には、遺言などで被相続人が指定した相続割合にかかわらず、最低限の相続財産を受け取る権利が定められており、これを「遺留分」と言います。
配偶者のみ | 子のみ | 父母のみ | 配偶者と子 | 配偶者と父母 | |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 |
1/2 |
- |
- | 1/4 | 1/3 |
子 |
- |
1/2 |
- | 1/4 | - |
父母 |
- |
- |
1/3 | - | 1/6 |
- 兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、相続人が配偶者と子の二人であった場合、配偶者だけに相続財産すべてを相続させるという遺言は、子の遺留分を侵害することになります。子には遺留分として4分の1を相続する権利がありますので、子は配偶者に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求(請求には時効があります。)と言います。
みずほ証券からの
ひとこと
「相続対策」と一言で言っても、その手法はさまざまであり、資産状況や家族構成等によって最適と考えられる対策は異なります。また、財産の整理から相続対策まで、一つひとつ計画して進めていく作業は、精神的にも大きな負担を伴います。