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「相続税対策」とは?税負担軽減のために知っておきたいこと
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「相続税対策」とは?税負担軽減のために知っておきたいこと

SUMMARY

相続が発生した際、原則として、相続財産の額によっては相続税が課税されます。のこされた家族の相続税の負担を軽減するために、生前に相続税対策をしておくことが大切です。本記事では、相続税の節税対策について解説します。

相続税対策の前に知っておきたいこと

相続税対策を考える前に、基礎控除額や法定相続人について理解しておくことが大切です。また、相続税対策としてできることをあらかじめ知っておきましょう。
 

相続税の基礎控除額

相続税には基礎控除が設けられています。例えば、1億円を相続した場合でも1億円全額に相続税が課税されるわけではありません。相続税は、被相続人の財産から負債を差し引いた金額(課税価格)が、基礎控除額を上回る場合に発生します。基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。

基礎控除額の計算式は次の通りです。
  • 相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例)夫が亡くなり、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人の場合

基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
⇒相続財産の総額が4,800万円以下なら、基礎控除額の範囲なので相続税は発生しない


なお、法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。法定相続人は原則として配偶者とその血族に限ります。同じ順位に複数人いる場合には、全員が相続人として扱われます。また、より高い順位の方がいる場合、それ以降の順位の方は相続人になりません。
   

相続税対策は、相続財産を把握することから

相続税対策をする場合、まずは相続財産を把握しておきましょう。相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で残されたすべての財産のことです。相続財産とは、預貯金や株式、不動産などの資産や住宅ローンやクレジットカードの支払いといった負債など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

相続税対策の基本は、相続財産を減らすか、相続財産の評価額を下げること

1. 相続財産を減らす
生前に対策を講じることで、相続発生時の税負担を軽減できます。ただし、必要以上に相続財産を減らしてしまうと、老後の資金が不足するおそれがあるため、将来の生活費や緊急時の資金を考慮する必要があります。また、相続税の納税資金の準備も考慮するようにしましょう。

相続財産の種類によっては、基礎控除額以外にも利用できる非課税枠があります。これらの非課税枠を活用すれば、相続発生時の税負担を軽減することが可能です。
2. 相続財産の評価額を下げる
相続税の負担を軽減する方法として、財産の評価額を下げることも1つの選択肢です。財産の評価額を下げるとは、相続税の計算において、財産が低い価値で評価されるようにすることです。

例えば、被相続人が現金で1,000万円を保有していた場合、相続時において財産評価額は額面通りの1,000万円です。しかし、生前にこの1,000万円を不動産など別の資産にしておくことで、財産評価額が下がる場合があります。

相続税は、財産ごとにその対策が異なります。相続が発生するまでの猶予期間や保有財産の種類によって、対策はさまざまです。まずは保有財産を把握して、相続が発生した場合の相続税のシミュレーションを行ったうえで、対策を検討してみましょう。

相続税対策をした方が良いケース

次に該当する方は、具体的に相続税対策の検討をおすすめします。
 

財産が基礎控除額を超える方

相続時の財産が基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人」を超える場合は、相続税が発生する可能性があります。相続財産が基礎控除額を超える見込みの方は、相続税対策を考えることをおすすめします。

財産の多くが不動産の方

不動産は現金化に時間や手間がかかることがあり、相続人が相続税の納税資金の確保に困ることがあります。このため、不動産の割合が高く、相続発生後に相続税の納税資金が不足する可能性がある場合は、相続前に一部を売却して現金を確保しておくなどの対策を検討すると良いでしょう。

相続税対策の主な方法

ここでは、相続税の負担軽減のためにできる5つの相続税対策を紹介します。
 

1. 生前贈与をする

生前贈与とは、生前に財産を他者に贈与することです。生前贈与することで相続財産が減り、結果として相続税の税負担を軽減できます。生前贈与には基礎控除額や特例による非課税枠が設けられています。これらを上手に活用することで、受贈者に贈与税を負担させることなく資産を移転し、相続財産を減らすことができます。

2. みなし相続財産の非課税枠を活用する

みなし相続財産とは、被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産のことで、遺族の大切な生活資金となることから、非課税枠が設けられています。例えば、生命保険金や死亡退職金は、それぞれ次の金額の範囲内であれば、非課税で受け取ることができます。

  • 生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数

生命保険などに加入する、会社経営者の方は非課税枠を考慮して死亡退職金を設定しておくなどの対策をすると良いでしょう。

3. 不動産評価を活用する

不動産は、一般的に現金より評価額が低く、様々な計算方法があり、対策次第で相続財産の評価額が下がる場合があります。

預貯金で不動産を購入する

現金で遺産を相続する場合、額面に対して相続税がかかります。例えば、5,000万円の現金を相続した場合、5,000万円がそのまま相続税評価額となります。一方、不動産で相続した場合、現金で相続する場合に比べて不動産の評価額が低くなることが多く、一般的に、土地は時価の8割程度、建物は取得価額の6割から7割程度で評価されます。

自用地を貸し出し、相続税評価額を下げる

戸建てやマンションを賃貸として活用することで、自用地として使用するより評価額を下げやすくなります。これは、更地や空き家を収益物件として使用した場合、借地権割合などを踏まえて評価するため、一般的に住宅よりも評価額が低くなるためです。

以下、土地および建物を賃貸する「貸家建付地・貸家の家屋」と、建物のみを賃貸する「貸宅地」の評価額の計算式です。

賃貸物件の不動産評価額

【貸家建付地(土地)】
自用地の評価額×(1-借地権割合1×借家権割合※2×賃貸割合※3

【貸家の家屋(建物)】
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

土地のみを賃貸する際の評価額

【貸宅地】
貸宅地の評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合)
 
  1. 借地権割合:土地の権利全体のうち、借地権設定によって借地人に移った権利の割合。借地権割合は30から90%の範囲で決められており、路線価図で確認できる。
  2. 借家権割合:アパートの入居者などがその建物を借りる権利の割合。全国一律で30%として計算する。
  3. 賃貸割合:物件の入居率のこと。すべての部屋を賃貸できていれば100%。

一方、賃貸経営では空室が発生するリスクがあります。入居率が下がると収益が減少し、賃貸割合が低下することで不動産の評価額が上がる場合があります。

相続はいつ発生するか分からないため、地価高騰などにより相続税評価が上昇している時期には、相続税対策を見直すことをおすすめします。

4. 養子縁組で基礎控除額を増やす

相続において、養子縁組した子どもは、法定相続人になります。ただし、養子のうち法定相続人に加えられる人数は、実子の有無に応じて次のように制限されます。

法定相続人に加えられる数
・実子がいる:1人まで
・実子がいない:2人まで

例えば、相続人が実子2人・養子2人の場合、法定相続人は実子2人と養子1人となり、合計3人となります。この場合、養子がいない場合に比べて、養子1人分の基礎控除額(600万円)が増えることになります。
 

相続税対策の留意点

相続税対策では次の点に留意しましょう。
 

過度な節税は否認される

例えば、不動産の活用は相続財産の評価額を引き下げるうえで有効な手段です。ただし、過度な節税対策は税務署に否認される場合があります。前もって税理士などの専門家に相談しましょう。

老後資金とのバランスを考慮する

相続財産を減額するために多額の資金を支出してしまうと、老後の生活資金が不足する場合があります。相続税対策は将来の税負担を軽減するために有効ですが、自分や配偶者の老後の安心が損なわれないように、必要な生活費や緊急時の備えを確保したうえで対策を計画しましょう。
  • 本記事は2024/4/12時点の法制度を基に作成しています。

みずほ証券からの
ひとこと

まとまった財産を相続する場合は、相続税がかかります。ただし、生前に適切な対策を講じておけば、相続人の税負担を軽減することができます。円滑に相続を完了させるためにも、事前のシミュレーションや家族との話し合いを行い、相続税対策を進めましょう。具体的に対策を検討するにあたっては、あらかじめ専門家に相談すると良いでしょう。

 

関連リンク

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