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NISAの始め方~制度の概要やNISA口座開設の流れ、留意点を分かりやすく解説
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NISAの始め方~制度の概要やNISA口座開設の流れ、留意点を分かりやすく解説

SUMMARY

本記事では、NISA口座で取引を開始するまでの流れや対象商品等について解説します。

NISAとは

NISAとは、NISA口座で購入した株式や投資信託等の運用益が非課税になる制度です。
詳しくは、「新NISAとは?」で解説していますのでご確認ください。

NISAの投資枠と対象商品

NISA口座には、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つの投資枠があります。
「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用は可能ですが、対象商品や購入方法が異なるため、それぞれの投資枠等の特徴を理解しておきましょう。
 

成長投資枠

「成長投資枠」は、通常の買付のほか、投資信託の積立投資もできるため、「つみたて投資枠」より自由度があり、年間投資枠も240万円と「つみたて投資枠」に比べて大きいことが特徴です。
対象商品は、上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、株式投資信託などです。上場株式に投資する場合は、「成長投資枠」を利用します。

つみたて投資枠

「つみたて投資枠」は積立投資のみ利用できる非課税枠で、年間投資枠は120万円です。
対象商品は、長期の積み立て・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。金融機関ごとに取扱商品が異なりますので、ウェブサイト等で確認してください。


少額からコツコツ積み立てをしたい、手数料やリスクを抑えて運用したい、という方は「つみたて投資枠」を利用し、幅広い商品の中から自由に選びたい、「積極的に値上がり益をねらいたい」という方は「成長投資枠」を利用すると良いでしょう。

「つみたて投資枠」を利用して積み立てを継続しつつ、資金に余裕があれば「成長投資枠」を利用して一括投資をするなど、投資目的や余裕資金の状況に応じて制度を活用しましょう。

NISAの始め方~口座開設までの流れ~

NISAを利用して投資を始めるためには、証券会社や銀行等の金融機関にNISA口座を開設する必要があります。上場株式は銀行等の金融機関では購入できませんので留意が必要です。
NISA口座の開設に必要な手続きは、2023年までのNISA口座の開設状況等によって異なります。開設までの主なパターンを紹介します。

NISA口座を新規に開設する場合

1. 金融機関でNISA口座の開設申込

2. 本人確認書類等の必要書類を提出(本人確認書類・マイナンバー確認書類等)

3. 税務署の審査を経て、NISA口座の開設が完了

 金融機関を変更する場合(現在NISA口座を保有しているが、他の金融機関で開設したい場合)

NISA口座は1人1口座しか開設できませんが、年単位で金融機関を変更することが可能です。
金融機関を変更するためには、変更したい年の前年10月1日から変更したい年の9月30日までに以下の手続きが必要です。変更したい年に、変更前の金融機関のNISA口座で金融商品を購入すると、その年については金融機関の変更ができなくなるので注意しましょう。

1.  現在NISA口座を保有している(変更前)金融機関での手続き
「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」を受け取る

2. 新たにNISAを利用したい(変更後)金融機関でNISA口座開設申込
本人確認書類等の必要書類(本人確認書類・マイナンバー確認書類等)および「勘定廃止通知書」と「非課税口座開設届出書」を提出する

3. 税務署の審査を経て、NISA口座の開設が完了
 

みずほ証券に金融機関変更する場合はこちら

NISAの留意事項

非課税が魅力のNISAですが、留意すべき点がいくつかあります。

NISA口座は1人につき1口座のみ

NISA口座は、すべての金融機関を通じて1人1口座のみ開設することができます。
「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用は可能ですが、それぞれの枠を異なる金融機関で利用することはできません。なお、金融機関を変更した場合、変更前の金融機関の成長投資枠で購入した商品はそのまま非課税で保有することが可能です。

投資枠には上限がある

NISAで年間に投資できる額は、「成長投資枠」が240万円、「つみたて投資枠」は120万円、合計で360万円が上限です。
生涯投資枠である非課税保有限度額は1,800万円が上限です。そのうち、「成長投資枠」は1,200万円を上限として使用することができます。

配当金や分配金を非課税で受け取るには手続きが必要

NISA口座で購入した株式等の配当金、ETFやREITの分配金を非課税で受け取るには受取方法をあらかじめ「株式数比例配分方式」に設定することが必要です。

金融機関によって取扱商品が異なる

NISA口座は証券会社だけでなく銀行でも開設することができますが、金融機関ごとに取扱商品が異なります。上場株式の購入は証券会社でのみ可能です。

損益通算と損失の繰越控除ができない

NISA口座では損失はなかったものとみなされるため、課税口座の利益と通算して税額を計算することができません。また、損益通算後の損失を最大3年間繰り越して翌年以降の利益から差し引くことができる「繰越控除」もできません。

みずほ証券からのワンポイントアドバイス

「非課税投資枠の拡大」や「非課税保有期間の無期限化」など、制度が大幅に拡充された新NISA。投資が初めての方や、投資を始めて間もない方もNISA制度を活用して計画的に資産形成をしましょう。


金融商品取引法に係る重要事項

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